障害年金を受給でき安心したけれど、「更新」が必要なんだよねー
えっ?そうなの?
そうなのー
実物の年金証書を見つつ
更新手続きと期間について解説していきます
⬇︎ワタクシあきなは、こんな感じの人です
- 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
- 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
- 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
- 2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
- 2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)
更新期間の種類
障害年金を受給している傷病によって、更新期間に違いがあります
認 定 の 基 準 | 例 | |
---|---|---|
永久認定 | 時を経ても変わらないと診断され、障害の等級が決定された場合 | 手足の切断 など |
有期認定 | 病気やケガの症状が変わる見込みがある傷病の場合 | 精神障害 1〜2年 人工透析 5年 など |
更新手続きの流れ
日本年金機構「障害状態確認届が届いたとき」を参照しています
(引き続き障害年金を受け取る権利があるかどうか)
再度、主治医に書類を依頼しなくてはなりません・・
・初回申請で必要だった「病歴・就労状況等申立書」は不要
➡︎ 「障害状態確認届」が重要
・等級変更(支給停止を含む)の可能性あり
*障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位等級に該当
➡︎ 提出期限の翌月分から年金額が増額改定
*障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当
➡︎ 提出期限の4ヶ月後の年金額から減額改定または支給停止
更新に関しては、自身が記入する「病歴・就労状況等申立書」はありませんから、「障害状態確認届」でしか、年金の審査サイドにあなたを伝える方法はないのです
症状が回復するのは喜ばしいことですが、メンタルの疾患って波があると思うのです
「障害状態確認届」を主治医に依頼する際には、症状が比較的安定しているかもしれません
しかし、そこにいたるまではどうでしょうか?
日常生活やお仕事で困っていること、制限されていること、ありませんか?
それらを主治医に伝えてますか?
あなたが障害年金の更新を見据えているのであれば、
普段から症状や困りごとなどを、把握しておくのが大切です
年金証書でみる更新時期の目安
では実際の年金証書で、更新と関わる箇所を見てみましょーう
次回の診断書提出年月は?
年金証書 右下
Ⅲ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況
来年の令和5年7月が、次回の診断書提出年月でした
来年の7月が更新なんだねー
更新期間はどれくらい?
年金証書 左上
青枠内、左下に「裁定日」 令和4年1月27日
裁定日とは・・年金機構が障害年金の支給を決定した日
裁定日と次回の診断書提出年月の期間は・・1年半
冒頭で精神障害の更新期限が「1年〜2年」とお話ししたとおり
ちょうど中間でした
まとめ
うつ病などの場合
・必要書類 障害状態確認届
・更新期間 1年〜2年
「障害状態確認届」について重要なこととして、下記の3つポイントがあるのでは?と考えました
・日頃の診察で「症状・日常生活での制限や困っていること」を主治医に伝える
・障害状態確認届を主治医に依頼する際は、これらをメモして渡す
・診断書で問われていることについて、あなたの場合はどうかを考える
診断書については、下記の記事で解説してます
参考にしてくだされば、幸いです
最後まで読んでいただき、ありがとうございました