うつで障害年金 申請・受給しましたごあいさつ

【自力申請で障害年金】うつ病での「病歴・就労状況等申立書」書き方 就労・日常生活状況編 サンプル付き

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あきな

前回は「病歴・就労状況等申立書」のオモテ面「病歴状況編」を解説しました

まだの方はこちらをご覧ください

あきな

今回は「病歴・就労状況等申立書」のウラ面
「就労・日常生活状況編」についてお話しするね

ちびな

えーっ、前回みたいに細かく書くの?

あきな

安心して、ちびなちゃん、書きやすいと思うよー
サンプルも用意しました

⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です

  • 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
  • 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
  • 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
  • 2022(R4).2月  「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級5年分の遡及が認められる
  • 2022(R4).3月  初回年金振込

今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。

日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)

目次

うつ病での「病歴・就労状況等申立書」について

「病歴・就労状況等申立書」とは

  • 障害状態を確認するための補足資料
  • 申請者が唯一、自身の状況を説明できる書類
  • オモテ面は傷病名や病歴状況、ウラ面は就労・日常生活状況を記載する
あきな

日常生活の支障を自分の言葉で表していく書類です
今回はウラ面について説明します

「就労・日常生活状況」 記入欄について

記入すること

  • 就労していた場合は、仕事の内容や通勤方法など
  • 日常生活において、該当する箇所を○で囲む
  • 「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」欄の記入
  • 障害者手帳の有無
  • 請求者の署名

では実際に見ていきましょう

1.障害認定日頃の状況記入欄

2.現在(請求日頃)の状況記入欄

請求する種類によって、記入する欄の違い

  • 障害認定日による請求(遡及請求も) ➡︎ 1と2を記入
  • 事後請求による請求 ➡︎ を記入
あきな

ちびなちゃん、この書類にもサンプルを用意したよ

ちびな

わー、ありがとう!

「就労・日常生活状況」 サンプル

サンプルの前提

傷病名うつ病(失神経験あり)
発病日平成26年8月頃
初診日平成27年1月15日
障害認定日平成28年7月15日(初診日の1年6ヶ月後)
請求時期障害認定日による請求(遡及請求)
就労障害認定日頃・請求日頃、ともに働いていない
パン子

この前提を踏まえてサンプルを書いてみました
あくまでサンプルとしてご覧ください

就労・日常生活状況 「1.障害認定日頃の状況」

サンプル

説明

  • 就労        していない ア、イ、ウ、オ(休職中)
  • 日常生活      着替え2、トイレ1、食事2、炊事3、掃除4
              洗面2、入浴2、散歩4、洗濯4、買物4
  • 不便に感じたこと  めまい・体のダルさや痛み・頭痛が多く、気分が重かった。
              急に泣いたりひとりごとが多くなり、不安定だったため、
              家族の援助なしでは家事ができなかった。

就労・日常生活状況 「2.現在(請求日頃)の状況」

サンプル

説明

  • 就労          していない ア、ウ
  • 日常生活        着替え1、トイレ1、食事2、炊事3、掃除3
                洗面2、入浴2、散歩4、洗濯3、買物4
  • 不便に感じていること  強いストレス後に、また失神等があるのではないか不安。
                集中力が続かず気力も伴わない。家族の生活音が頭に響く。

就労・日常生活状況 「障害者手帳の交付」

  • 交付を受けていますか  3申請中
あきな

ちびなちゃん、どうだった?

ちびな

オモテのページより、書きやすそうな感じがする!

あきな

そうだね、文章で書く欄がオモテと比べて少ないからね
不便になった点を書こう

まとめ

病歴・就労状況等申立書 ウラ 就労・日常生活状況編

  • 申請者が病状を説明できる唯一の書類
  • 請求時期による請求の違いで、1のみ、又は1と2を記入
  • 「身体の調子」や日常生活に関して「不便に感じたこと」に関して、診断書には記載されなかったことを補足してみましょう

最後に

私の場合、障害認定日による請求(遡及請求)で、1と2を記入しました。

○で囲む選択肢にない心身の様子は、記入欄に書き、空欄の無いようにしました。

問われていることは「不便さ」です。

「不便さ」とは・・以前は可能だったことが、そうでは無くなったこと

あきな

ちびなちゃんはまだ、うつ病と診断されて1週間なので
書類に記入するのは、まだ先の話ですが・・

しかし、今後障害年金を請求することになった場合、(寛解するのが一番良いけれど)

いざ書くとなったらすんなり書くのは難しいと思うのです。

何かがあって、どう思い、体は?気持ちは?ってなった時、役に立つのが日記なのです。

かっちりした日記でなくてもOKなんです。

できれば毎日のことを書いて、気持ちもそこに残してください。

ぴよ

あー、なんにもやる気がなくて、体はダルいし、ただそんだけの日だった!

パン子

通院日に夫が付き添ってくれたけど、悪化してるみたいで薬が増えた

こんな感じで良いのです。

書き忘れの日があってもいいので、是非習慣にしていただきたいのです。

万が一、自分で申請が困難になった場合など、社労士さんに申請の相談をする際にも、

日記はあなたの代わりに、あなたのこれまでを伝えてくれます。

読んでくださり、ありがとうございました。

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