うつで障害年金 申請・受給しましたごあいさつ

【障害年金 はじめての更新】うつ病での障害状態確認届(診断書)この3カ所をチェック!

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障害年金(うつ病) はじめての更新
あきな

うつ病で障害年金を受給中ですが、初回更新をしました

更新について必要書類など、体験談ベースで解説します。

⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です

  • 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
  • 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
  • 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
  • 2022(R4).2月  「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級5年分の遡及が認められる
  • 2022(R4).3月  初回年金振込
  • 2023(R5).6月  更新の障害状態確認届(診断書) 郵送

このようなお悩みの方にオススメ

  • これから障害年金の更新を控えてる
  • どういう手順でやるのか、分からない
  • 必要な書類は何か?
  • 症状に合った診断書がもらえるのか不安・・

結論

障害状態確認届(診断書)の中身を知って、それに沿った自分の症状などを医師につたえる

分かりやすくお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

障害年金の更新のながれ

見出し下

障害年金の認定には、有期認定永久認定があります。

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有期認定精神障害や内部疾患のように、障害状態が変わることがある障害の場合
永久認定手足の欠損など障害の状態が時を経ても変わらないと判断され、障害の等級が決定された場合

精神の障害の場合、1年〜5年ごとに更新を行い再認定を受けなくてはなりません。

STEP

年金証書で更新時期を確認しよう

年金証書の「次回診断書提出年月」に、更新時期が記載されています。

まずは、ご自身の年金証書をご確認ください。

あきな

更新時期は「令和5年7月」ということ・・

STEP

障害状態確認届(診断書)は郵送されてくる

  • 引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認
  • 誕生月の3ヶ月前に日本年金機構から、郵送される

あきな

私は7月生まれなので、4月に障害状態確認届(診断書)が郵送されてきました

STEP

障害状態確認書(診断書)が届いたらやること

  • 誕生月の末日の前3ヶ月以内の現症日のものが必要
    (誕生月が7月の場合、5月1日〜7月31日の現症日の診断書)
  • この期間内に医療機関を受診して、作成を担当医に依頼
STEP

障害状態確認書(診断書)を受け取ったらやること

障害状態確認書(診断書)が郵送された際に、同封されている返信用封筒に入れて発送
(障害厚生年金は日本年金機構:障害基礎年金は市区町村役場の国民年金担当課)

あきな

大切な書類なので、郵便局の窓口へ行き「簡易書留」で発送しました

ぴよ

簡易書留は引受けと配達を記録するから安心だよ

出来上がった診断書は、開封して大丈夫?

診断書は封をされた状態で渡されますが、開封して内容を確認しましょう。

自分の状況と異なる点があれば(診察での伝えもれ等)、修正をお願いしましょう。

更新の結果はいつごろ来る?

診断書提出後、約3〜4ヶ月で結果が判明したら、日本年金機構から郵送で書類が届きます。

障害状態確認書(診断書)はダウンロードできる

見出し下

障害年金を申請したときと、内容はほぼ同じです。

日本年金機構の公式サイトからも、閲覧・ダウンロード可能です。

\ PDFファイルで見るならコチラ /

パン子

実物の写真はコチラ⬇︎

オモテ

障害状態確認書(診断書)オモテ

ウラ

障害状態確認書(診断書)ウラ

等級の目安となる日常生活能力の判定と程度をチェックしよう

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等級の目安となるのは

  • 日常生活能力の判定
  • 日常生活能力の程度

それぞれ分かりやすく解説します。

参照ページ 日本年金機構 『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

日常生活能力の判定

4段階評価について、程度の軽いほう(左)から「1〜4」に置き換えて平均を出す

例 ⑴適切な食事

  • できる → 1
  • 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする → 2
  • 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる → 3
  • 助言や指導をしてもできない若しくは行わない → 4

日常生活能力の判定

日常生活能力の判定
クリックすると、一覧表で見れます⬇︎
スクロールできます
日常生活能力の判定(単身で生活するとしたら可能かどうかで判断
(1)適切な食事配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく取ることがほぼできる
(2)身辺の清潔保持洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えができる
自室の清掃や片付けができる
(3)金銭管理と買い物金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる
ひとりで買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる
(4)通院と服薬規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができる
(5)他人との意思伝達
および対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える
(6)身辺の安全保持
および危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある
通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含め、適正に対応することができる
(7)社会性銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用がひとりで可能
社会生活に必要な手続きが行える



 

例)7項目中「2」が5つ「3」が2つの場合
2×5=10
3×2=6
10+6=16
平均値 16÷7=2.285・・・

 

私の診断書結果

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項目障害認定日
(2016年7月)
年金申請時
(2021年10月)
更新時
(2023年5月)
⑴適切な食事222
⑵身辺の清潔保持222
⑶金銭管理と買い物232
⑷通院と服薬222
⑸他人との意思伝達
及び対人関係
232
⑹身辺の安全保持
及び危機対応
212
⑺社会性212
平均値222
あきな

年金申請時の項目では、すこし変化がありましたが・・
どの時点の診断書でも、平均は「2」でした

日常生活能力の程度

(1)〜(5)の5段階評価で、どれに該当するかを見る

日常生活能力の程度

日常生活能力の判定
クリックすると、一覧表で見れます⬇︎
スクロールできます
日常生活能力の程度(どのくらいの援助が必要か
(1)社会生活は普通にできる
(2)家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
(3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
(4)日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(5)身のまわりにこともほとんどできないため、常時の援助が必要である

どれも精神障害(病的体験・残衣症状・認知障害・性格変化等)を認める

 

私の診断書結果

障害認定日
(2016年7月)
年金申請時
(2021年10月)
更新時
(2023年5月)
(3)(3)(3)
あきな

どの時点の診断書でも、程度は(3)でした

結果をもとに等級の目安を見る

判定平均値と程度の評価を、下記の表で当てはまる箇所が等級の目安になります。

私の場合、判定平均は2程度は(3)だったので、当てはめてみると「2級または3級」という目安⬇︎

日本年金機構より障害等級の目安
あきな

そしてもうひとつ・・・
私が思う、きっと等級の判断になっているだろう項目についてお話しします

現症時の日常生活活動能力及び労働能力

「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」を記入欄は、診断書のウラ。

申請時の診断書

申請時の診断書

更新時の診断書

申請時の診断書

「必ず記入してください」と添えられた質問項目なので、そもそも未記入だったら、書類不備になりかねません。

記入されてるかチェックしましょう。

私のリアル診断書結果

障害認定日
(2016年7月)
年金申請時
(2021年10月)
更新時
(2023年5月)
生活能力は低下しており、時に応じて援助が必要である。労働能力は極めて限定的である。
あきな

同じことが書いてありましたが、更新時には「極めて」のワードがありませんでした・・
状態が良くなってるってことかな?

結論:3つのチェックすべき箇所はココ

  • 日常生活能力の判定
  • 日常生活能力の程度
  • 現症時の日常生活活動能力及び労働能力

審査の結果、減額(級落ち)や支給停止になってしまうこともあり得ます。

上記3つのチェック項目と、あなたの症状や日常生活の様子を照らしあわせてください。

まとめ:自分の状況に合った診断書を書いてもらうために

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障害年金を申請したときと、大切なことは同じです。

医師に症状や困ってることを普段から伝えているか?

更新時には障害状態確認書(診断書)の内容が、審査の結果を左右します。

  • 具体的な症状の変化
  • 社会的な制約
  • 日常生活の困難さなど
医師

診療の際、言い忘れていたことなどありませんか?

そのようなことを防ぐために有効なのが、日記です。

スマホに日記アプリを入れるのも良し、スケジュール帳で書き連ねるのも良し。

ちなみに私が長年愛用しているのは、EDiTのデイリータイプで、サイズはB6。

日ごろに診察時にも、日記を見ながら心身の様子などを話しましょう。

診察で伝えきれなかったことがあれば、診断書依頼するときにメモで困ってることなどを書いて渡しましょう。

コチラも参考にしてください

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

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