今回はうつ病にスポットを当てた障害年金の等級と診断書について解説するね
うんうん、私はどうなんだろ?
基準も分からないし💦
⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です
- 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
- 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
- 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
- 2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
- 2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)
「うつ病と障害年金の等級」と「診断書」について
- うつ病で障害年金に該当する状態
- 重要:医師が記載する診断書の内容
- 障害等級の判定と目安
実物の診断書を見ながら解説していきます
うつ病で障害年金に該当する状態とは?
精神の障害に対する障害年金は、精神障害、知的障害又は発達障害により
日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、それを障害状態と捉え、
その障害の程度(=日常生活の制限度合いや労働能力の喪失)に応じて障害等級を決定し、支給するもの
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状 況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労 働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認 定する。
日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
第8節 精神の障害から、障害認定の基準を見てみましょう ⬆︎
分かりやすくまとめました
- 1級 常時の援助が必要
- 2級 日常生活が著しい制限を受ける
- 3級 労働が制限を受ける
2級なのか3級なのかな?って感じだなあ・・
級が決定される際に重要なのが「診断書」なの
知ってて欲しい箇所を解説するね
重要:主治医が記載する診断書の内容
年金申請時に必要な書類のうちの2つ
- 診断書 主治医が記載
- 病歴・就労状況等申立書 申請者が記載
これらがとても重要
自分が書くことが出来ない「診断書」ですが、その内容を知ることで、主治医に十分に伝えてたかを確認できます
例えば、毎回一人では電車等が怖くて通院が出来ず、家族に付き添ってもらっているとしても、診察でそれを話していなければ、毎回一人で淡々と来れていると思われているかもしれないです
なので抱えている心身の状態を、診断書の問いと照らし合わせてみてください
診断書の裏に、下記の項目があります
左側「日常生活能力の判定」と右側「日常生活能力の程度」について、医師が該当箇所にチェックをしていきます
それぞれ詳しく見ていきましょう
「日常生活能力の判定」
7つの項目をチェック
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
さて、ここで質問です!
単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
①「適切な食事」は出来ていますか?
食事のバランスは摂れてますか?
②「他人との意思伝達及び対人関係」はどうですか?
ご自身の意思を相手に伝えることや、
話を聞いたり理解したりが出来ない状態に心当たりはありませんか?
医師に伝えてますか?
あー、そういえば清潔保持って出来てないかも・・
うんうん
ほんと不思議なくらい体が重くなって、出来なくなっちゃうよね
そーなの
食事はお母さんが作ってくれるから、食べれるけど
一人暮らしだったら、そもそも食べないかも・・
現在のご自身が(1)〜(7)のそれぞれどこに該当するか、自己チェックしてみましょう
「日常生活能力の判定」の4段階評価について
程度の軽いほう(右)から1点から4点の数値に置き換え、その平均を算出し、判定平均を出します
程度 | 点数 |
---|---|
できる | 1点 |
おおむねできるが(自発的にできるが)時には助言や指導を必要とする | 2点 |
(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる | 3点 |
助言や指導をしてもできない、もしくは行わない | 4点 |
ちびなちゃん、合計で何点だった?
全部で14点だったよ
じゃあ、平均を出してみよう!
7で割ると・・2.0点だね
「日常生活能力の判定」・・2.0点
「日常生活能力の程度」
5つの項目をチェック
- 普通にできる
- 援助が必要である
- 時に応じて援助が必要である
- 多くの援助が必要である
- 常時の援助が必要である
現在のご自身が、1〜5のどのあたりに該当するか、自己チェックしてみましょう
難しいよー
2か3か4・・うーん、3かなあ?
「日常生活能力の程度」・・3
では「判定平均が2.0、程度の評価が3」の目安を、次の表で見てみましょう
障害等級の判定と目安
診断書に記載されている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて、等級の目安が定められています
下記の表をご覧ください
ちびなちゃんの例で見てみると・・
「判定平均が2.0」「程度の評価が3」が重なるところを黄色で囲みました
目安として、2級または3級ということが分かります
ただこれは障害厚生年金の場合のみです
障害基礎年金には3級自体がないので、同じ範囲を示していたとしても、2級もしくは2級非該当(不支給)ということになります
必ずしも目安の等級で認定されるわけではなく総合的に評価されるため、目安と異なる認定結果となることがあります
また診断書が交付された際には、記載漏れがないかの確認、コピーをとるか、画像を撮っておきましょう
ちびなちゃんの場合・・初診日は厚生年金に加入してたので
障害厚生年金の2級又は3級が、現時点の目安だね
補足 いつの診断書が必要なのか?
- 障害認定日による請求 ➡︎ 「障害認定日」に障害状態で1年以上経過している場合
(遡及請求) ☆障害認定日と現在の診断書の2枚が必要 - 事後重症による請求 ➡︎ 「障害認定日」に障害状態でない場合
☆現在の症状を記載した診断書が必要
「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」については下記の記事で解説してます
まとめ
- うつ病で障害年金に該当する状態には、常時の援助が必要な1級、日常生活が著しい制限を受ける2級
労働が制限される3級がある - 医師が記載する診断書の内容を申請者も知ることで、心身の状態の伝え漏れを防げる
- 「日常生活能力の判定」の平均と、「日常生活能力の程度」の評価で目安が分かる
自力申請して思うこと
ちびなちゃん、どうだったかな?
7つの項目・・
確かに前よりできなくなってるところ、思い当たる
困ってること、先生にちゃんと伝えるね
今回は主治医が記載する「診断書」にスポットを当てました
次回は申請者が記載する「病歴・就労状況等申立書」について解説していきます