障害年金を受給できる可能性をフローチャートで見てみましょう
Yes.Noで進むやつだね〜
⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です
2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録等で作成しております)
障害年金受給の可能性をフローチャートで確認
スタートから始めて
Yesは赤の矢印、Noは黒の矢印で進みましょう
補足
*1 要件を満たさないため、受給できない
➡︎ 社会的治癒の可能性や請求する病気やケガと因果関係がある初診日を確認
*2 初診日を証明する方法を考える
➡︎ 「受診状況等証明書」を初診の医療機関に依頼する
*3 65歳を過ぎてしまっても、受給できるケースあり
では3つ例をあげて、フローチャートを辿っていきます
該当するものだけ、表示してます
例1)現在43歳・初診日(2年前)に厚生年金に加入・保険料未納なし
スタート 現在20歳以上 Yes➡︎
初診日に国民年金・厚生年金・共済年金に加入 Yes➡︎
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない Yes➡︎
初診日を証明する書類(受診状況等証明書等)が準備できる または不要な場合 Yes➡︎
障害認定日の例外に該当する または初診日が20歳前 No➡︎
初診日から1年6ヶ月経過している Yes➡︎
初診日に厚生年金または共済年金に加入 Yes➡︎
(65歳になる前に1級〜3級の障害状態 または3級相当で初診日から5年以内に症状固定)
障害厚生年金または障害手当金を受給できる
例2)現在24歳・初診日(3ヶ月前)に厚生年金に加入・保険料未納なし
スタート 現在20歳以上 Yes➡︎
初診日に国民年金・厚生年金・共済年金に加入 Yes➡︎
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない Yes➡︎
初診日を証明する書類(受診状況等証明書等)が準備できる または不要な場合 Yes➡︎
障害認定日の例外に該当する または初診日が20歳前 No➡︎
初診日から1年6ヶ月経過している No➡︎
初診日から1年6ヶ月待つ ➡︎ 経過したら
初診日に厚生年金または共済年金に加入 Yes➡︎
(65歳になる前に1級〜3級の障害状態 または3級相当で初診日から5年以内に症状固定)
障害厚生年金または障害手当金を受給できる
ちびなちゃんは、このケースじゃない?
そうだね
初めて病院行ったのが、2ヶ月くらい前だったからなー
例3)現在36歳・初診日(5年前)に国民年金に加入・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、免除されている
スタート 現在20歳以上 Yes➡︎
初診日に国民年金・厚生年金・共済年金に加入 Yes➡︎
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない No➡︎
初診日の前日において、保険料納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上ある Yes➡︎
障害認定日の例外に該当する または初診日が20歳前 No➡︎
初診日から1年6ヶ月経過している Yes➡︎
初診日に厚生年金または共済年金に加入 No➡︎
初診日に国民年金に加入 または20歳前 Yes➡︎
(65歳になる前に1級〜2級の障害状態)
障害基礎年金を受給できる
えーっと・・・
障害認定日ってなんだっけ??
では用語と障害年金のまとめを解説するねー
用語解説
初診日とは、初めて医師等の診療を受けた日
障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
日本年金機構 年金用語集
つまり、初診日とは・・
- 障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
- 同一の病気やけがで転移があった場合は、一番はじめに医師等の診療を受けた日
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
日本年金機構 年金用語集
障害認定日とは・・
- 障害の状態を定める日
- 障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日
- 1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)は、その日
初診日が、2021(令和3).4.25の場合だと・・?
障害認定日は、1年6ヶ月後の2022(令和4).10.25だね〜
障害年金について
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合の年金
公的年金のひとつ
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金
公的年金は他に
老齢に達した方に支払われる「老齢年金」
亡くなった方の遺族に支払われる「遺族年金」があるね
障害年金の種類は、障害基礎年金・障害厚生年金と障害手当金
初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに)に加入していた年金で、請求できる年金が異なります
種類 | 加入年金 | 職業でいうと・・ | 等級 |
---|---|---|---|
障害基礎年金 | 国民年金 | 自営業、専業主婦など | 1級、2級 |
障害厚生年金 | 厚生年金 | 会社員、公務員など | 1級、2級、3級 |
障害手当金 (一時金) | 厚生年金 | 〃 | 障害厚生年金に該当する状態よりも 軽い障害が残ったとき |
障害年金を受け取るには、次の要件が設けられてます
障害年金の受給要件は、初診日・保険料・障害状態を確認
1.初診日 初診日に公的年金に加入
2.保険料 年金保険料を納めている
3.障害状態 障害の程度が等級に該当
初診日がいつなのか、その日に加入していた年金は国民年金と厚生年金のどちらかなのか
年金保険料を納めているかを確認しましょう
それらを踏まえた上で、障害の等級に該当するかをみていきます
障害年金に該当する状態について
障害年金に該当する状態は1級〜3級がある
等級 | 状 態 |
---|---|
1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、 労働によって収入を得ることができない |
3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする |
では、うつ病の場合だと
障害に該当する状態はどんな感じなのか、みてみましょう
うつ病で障害年金に該当する状態は、制限を受ける程度で違う
日常生活と労働・・
援助なしでできるかどうかの目安を分かりやすく
○△✖️であてはめてみると、下記の感じかな?と思います
等級 | 状 態 | 日常生活 援助なしでできる? | 労働 援助なしでできる? |
---|---|---|---|
1級 | 常時の援助が必要 (➡︎日常生活と労働ができない) | ✖️ | ✖️ |
2級 | 日常生活が制限を受けている (➡︎労働はもっと制限を受けている) | △ | ✖️ |
3級 | 労働が制限を受けている (➡︎日常生活はやや制限を受けている) | ○ | △ |
最後に
いかがでしたか?
あなたは何級に該当しそうですか?
年金を納めることは半強制的な感じであるのに対し、受給するとなると申請が必要になります。
障害状態になっても、自分から動かなくては何も変わりません。
数年前から、自立支援医療(精神通院医療)は使わせて頂いてますが
主治医から障害年金や障害者手帳の話をされたことは、ありませんでした。
そりゃそうですよね、医療機関としては患者の病状を良くすることが第一ですから・・
金銭的な困りごとは、患者サイドから発しないと伝わらないのかな?と思います。
「診断書」を依頼し「病歴・就労状況等申立書」を作成したりと、
障害年金を受給するまでには手間や時間がかかります。
ですが制度を知り活用して少しでも前向きな日々になれたら、回復へ近づくのでは?と思います。
大切な一歩を踏み出すには、障害年金について知ることが大切です。
申請書類で重要なことは、何を聞かれていて、どう答えるか
(あらかじめ、中身を知っておきましょう)
私のブログでは、経験談をもとに解説しています。
うつ病の申請者目線ですので、参考になったら嬉しいです。
他にも障害年金関連の記事をUPしてますので、ご覧いただけたら幸いです。
診断書について
診断書 コツとポイント
病歴・就労状況等申立書 病歴状況編
病歴・就労状況等申立書 就労・日常生活状況編
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。