今回は障害年金申請の傷病名で
「うつ病」はOKなのに、「パニック障害」では受給が難しいと言われる件についてお話しします
えっ、パニック障害は障害年金の対象じゃないの?
うーん、そうなの・・そう記載されてるんだよね💦
症状に共通点があるような感じはするんだけどね
⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です
- 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
- 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
- 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
- 2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
- 2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)
「障害認定基準における精神の障害」とは
まずは日本年金機構の公式サイトに記載されている「障害認定基準」によると・・
うつ病は気分(感情)障害に該当
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症 状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
日本年金機構 障害認定基準より
うつ病は、気分障害の一つです
厚生労働省 みんなのメンタルヘルスより
パニック障害は神経症に該当
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
日本年金機構 障害認定基準より
Wikipedia 神経症より
神経症??
神経症に分類されていると、障害年金の対象にならないという💧
えー、そうなんだ💦
でもちびなちゃん、よく見てみてー
「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」って書いてあるの
精神病の病態を示しているものは、認定の対象
パニック障害で障害年金は難しいのか??
以上のことから、パニック障害と診断されていても
- パニック障害から、うつ病を併発する場合
- 精神病の病態を示しているものは、認定の対象
ということも考えられますので、受給の可能性はあるのではないでしょうか?
対象外と諦めるのではなく
日常生活に大きく支障が出ることがあれば、主治医に相談してみましょう
患者サイドからしたらそれが「現状報告」だとしても、
医師から見たらそれは「症状」だということも、なきにしもあらずなのではないかと・・
というのも、私はずっと日記を書いていまして、症状が悪化していた頃の日記を読み返してみると、気づいたりします
- あー病んでたな
- こうは考えないよな
- 突飛な行動だな
と渦中では判断できなかったことが、客観的に見えてきました
極端な例えをすると・・
泥酔した当人は、どれだけの酔っ払い度かは分からなくとも
泥酔した人と話したり、見かけたりする側は、酔っ払い度がわかる・・
酔っ払いの例え笑
でも確かにそうだね!
下記のような変化がないか、ご自身や周囲の方とチェックしてみてはいかがですか?
パニック障害と診断されていても、下記のうつ病の症状はありませんか?
・一日中、気分が落ち込む
・何をしても楽しめない
・悪いほうばかり考えてしまう など・・
周囲の人にもわかるうつ病のサイン
・表情が暗い
・自分を責めてばかりいる
・涙もろくなった
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える など・・
身体に現れるうつ病のサイン
・食欲がない
・眠れない、過度に寝てしまう
・体がだるい、疲れやすい
・頭痛、肩こり、動悸、めまい
・胃の不快感、便秘や下痢、口が乾く など・・
まとめ
パニック障害は神経症に分類されるので、障害年金の対象外ではある
しかし臨床症状から判断され、準じて認定の対象となる可能性がある
症状や思考の傾向など、客観的に主治医に相談してみることが大切