今日は「障害年金の基礎知識」についてお話しします
⬇︎ワタクシあきなは、こんな感じの人です
- 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
- 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
- 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
- 2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
- 2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)
障害年金の概要
下記について解説しまーす
- 障害年金とはどんな年金?
- 対象の病気とけがは何?
- 障害年金の種類
- 障害年金の受給要件と用語の説明
- 保険料の給付要件
障害年金とはどんな年金?
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です
障害年金を受け取るのは、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています
対象となる病気とけがは何?
手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります
障害年金の種類
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります
会社員で厚生年金だと「障害厚生年金」かぁ
障害年金を受け取れる条件(受給要件)と用語の説明
受給要件
障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます
用語の説明
- 初診日
-
障害の原因となって病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日 - 障害認定日
-
障害の状態を定める日
障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月をすぎた日
1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した日)はその日
年金の種類と等級を表にしてみました
種類 | 初診日の加入年金 | 障害認定日の状態 | 保険料の納付 |
---|---|---|---|
障害基礎年金 | 国民年金 | 障害あり→1級、2級 | 納付案件あり |
障害厚生年金 | 厚生年金 | 障害あり→1級、2級、3級 | 〃 |
障害手当金(一時金) | 厚生年金 | 軽い障害が残った場合 | 〃 |
種類について、それぞれ詳しくお話しします
障害基礎年金の受給要件
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます - 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、
障害基礎年金を受け取ることができる場合があります(→「事後重症による請求」) - 保険料の納付要件を満たしていること
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です)
障害厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、
障害厚生年金を受け取ることができる場合があります(→「事後重症による請求」) - 保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金(一時金)の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます - 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表の定める障害の状態であること - 保険料の納付要件を満たしていること
「保険料の納付要件」って年金払ってるか?ってこと??
そうそう!
ややこしいので解説するねー
保険料の納付要件
障害基礎年金の場合
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
補足:20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はない
障害厚生年金・障害手当金(一時金)の場合
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
まとめ
障害年金とは・・
- 障害年金は病気やけがで生活や仕事に制限されるようになったときの年金
- うつ病などの精神疾患も受給対象
- 初診日に加入していた年金によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
受給する要件
- 初診日に年金に加入しているか
- 障害の状態が障害認定日にも該当しているか
- 年金の保険料の納付要件を満たしているか
ちびなちゃん、どうだったかな?
うん、私の場合厚生年金で、ずっと払ってるよー
「うつ病」って診断されたばかりだけど、
1年半たっても良くならなかったら受給できるかもなの?
そうそう!
制度を知って備えておこうね
次回は具体的に金額などのお話しするよっ