- 障害年金ってどんな内容?
- 自分は対象に入るのかな?
- 申請後の流れは?
申請を検討しているかた、参考にしてください
⬇︎ワタクシあきなはこんな感じの人です
- 2014(H26).8月 会社員 うつ病の症状が出始める
- 2015(H27).1月 メンタルクリニック 初診 → うつ病と診断
- 2021(R3).11月 障害年金 自分で申請
- 2022(R4).2月 「年金証書」到着 → 障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められる
- 2022(R4).3月 初回年金振込
今は専業主婦ですが、実際に年金受給した経験を元にお話しします。
(日本年金機構や公的機関の資料を参考に、自力申請した際の記録で作成しております)
障害年金の概要
精神障害で対象となる病名
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症 状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
日本年金機構 障害認定基準 精神の障害 認定要項より
気分障害とは?
うつ病は、気分障害の一つです。一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。気分障害には、うつ病の他に、うつ病との鑑別が必要な双極性障害(躁うつ病)などがあります。うつ病ではうつ状態だけがみられますが、双極性障害はうつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返す病気です。うつ病と双極性障害とでは治療法が大きく異なりますので専門家による判断が必要です。
厚生労働省 みんなのメンタルヘルス こころの病気を知る うつ病より
つまり「統合失調症」「うつ病」「双極性障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」など・・
年金の種類
初診日に加入していた年金により、障害年金の種類と等級は下記の通りに分かれます
初診日に加入していた年金 | 種類 | 等級 |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 | 1級、2級 |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級、2級、3級 |
〃 | または障害手当金(一時金) | ー |
障害手当金(一時金)とは・・障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに受け取れる制度
3級があるのは障害厚生年金のみです
3つの受給要件
どのような条件があれば受給できるか、解説します
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入
- 障害認定日にも障害等級に該当
- 年金の納付要件を満たしている
(20歳未満の場合は日本年金機構の公式サイトで確認してください)
初診日
- 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日
- 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日
障害認定日
- 障害の状態を定める日
- 障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日
- 1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
年金の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で
国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と
保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
➡︎ 未納の期間がなければ、納付要件を満たしている
(未納の期間がある方や20歳前の方は、公式サイトで確認してください)
受給要件のポイント
- 初診日がいつなのか
- その時に加入していた年金は、国民年金か厚生年金か
- 初診日から1年6か月たっているのか
- 年金保険料を納付しているか
請求時期による2種類の請求
請求時期によって2種類に分けられます
- 障害認定日による請求
- 事後重症による請求
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができる
事後重症による請求
障害認定日に法令に定めた障害の状態に該当しなかったかたでも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月から障害年金を受け取ることができる
請求時期による請求の違いのポイント
種類 | 障害認定日の状態 |
---|---|
障害認定日による請求 | 障害の状態 |
事後重症による請求 | 障害の状態が落ち着いてたが、その後悪化 |
初回振込までの流れ
体験談を元に「初診日から初回振込まで」解説していきます
私の受給要件は下記の通りです
- 初診日は厚生年金に加入
- 障害認定日も障害等級に該当
- 年金納付、未納なし
よって「障害厚生年金」を「障害認定日による請求」
初診日から初回振込日までの流れ
結果的に障害厚生年金3級、5年分の遡及が認められ、最低保障額の年額585,700円(月額にすると約48,000円)
初診日から年金証書到着まで
項目 | 内容 | 日付 |
---|---|---|
A | 初診日 | 2015(H27).1.24 |
B | 障害認定日 | 2016(H28)7.24 |
C | 請求日 (年金事務所に申請) | 2021(R3).11.10 |
D | 年金証書到着 | 2022(R4).2.4 |
2021(R3).10月中旬 障害年金申請を検討しはじめる
やったこと ・年金事務所へ電話し、予約を取り、訪問し相談
・かかりつけのクリニックへ電話、診察の予約日を変更し、診察の際に診断書を依頼
・「年金請求書」や「病歴・就労状況等申立書」などを記入
年金申請から約4ヶ月後に、年金証書が郵送されてきた
(ねんきんネットに登録すればネット上で確認も可能、しかし証書到着の前日に更新されてたという感じ)
年金証書が届く=障害金受給決定の解釈
申請に必要な書類(診断書と病歴・就労状況等申立書)の書き方、2つのポイントについての記事
書類が届いたら確認しよう!
年金証書で確認できること
項目 | 内容 | 日付 | メモ |
---|---|---|---|
E | 受給権を取得した年月 | 2016(H28).7月 | |
F | 支払開始年月 | 2016(H28).8月 | 8月・9月分は時効のため支払いなし 支給対象 2016(H28)10月分〜 |
G | 年金証書の日付 (裁定日) | 2022.(R4).1.27 | 初回振込日の予想 2022(R4).3.15? |
年金証書の日付(裁定日)は、証書の青く囲った部分の左下のこと
それを目安に初回振込日が決まる(ネット調べ)
私の場合、裁定日は1/27なので、翌々月に当たる3/15が初回振込日と予想
年金支払通知書で確認できること
項目 | 内容 | 日付 | メモ |
---|---|---|---|
H | 年金支払通知書到着 | 2022(R4).3.8 | 2022(R4)3月の支払額(2016.10月分〜2022.4月分) 2022(R4)4月の支払額(2022.2月と3月分) |
I | 初回振込日 | 2022(R4).3.15 |
通常年金は偶数月に、前々月分と前月分が支払われるが、初回だけ奇数月に振り込まれるケースもある
受給を検討してから、初回の振込までの流れをまとめると・・
このような感じです。
いかがですか?実際の流れをお伝えできたでしょうか?
申請を検討したのが2021年10月、初回振込が2022年3月・・5か月💦
(実際に申請にしてからは、4か月かかりました)
この記事を作成するに当たって、検討してる方に知って頂けたらと思うことがたくさんありました。
とても大事なことばかりですので、是非、読んでいただけたらと思います。
【超重要】感想とまとめ
感想
このご時世、国や地方自治体の制度は、大いに活用しましょう
受給できたら、それは頑張ってきた自分へのギフトだと思って、大切に有効に活かせば良いのです。
金銭面の補助があれば、背負った鎧が少しでも外せませんか?
金銭面の安心は、心にだって作用します。
障害年金のみで生活することは難しいけれど、前向きに生きていけるのではないかと思います。
私はなんだか、傷跡が薄くなっていくような気がしました。
正体のない焦りが、やわらいだ気がしました。
私が受給が認定されたと分かった時は、安心感に包まれました。
今までの自分の事も、これからの先の人生もOKなんだよと、日本年金機構からの通知を見ながら思いました。
肩の荷が降りたような、そんな感じでした。
まとめ
障害年金申請で、注力すべき3つのポイント
年金を申請してから初回振込まで、4ヶ月かかりました。
この期間は待つしかないけれど、
受給を検討してから申請までかかる期間は、ある程度短く出来る可能性があるかと思います。
診断書完成のタイミングは主治医次第ですが、
- 障害年金について『知る』こと
- 病歴・就労状況等申立書の『中身』を充実させること
→ 仕事や日常生活で困っている事柄を、具体的にわかりやすく記入 - 主治医に「障害年金を受給したいので、診断書をお願いします」と、相談ではなく『意思』を伝えること
この3点に注力すれば、空回りせずに進めていけるのではないか?と思います。
知る・伝える・表す
受給できる障害と条件があっても、制度そのものや流れなどが分かりにくいとか、そもそも自分が該当するのかも分からないとか、知らないがゆえに申請して無いのは勿体ないです。
自分の心身の状態を一番理解しているのは、自分なのです、あなたなのです。
あなたの感じること・・あなたが一番の表現者なのです。
なのでどうか言葉で表してください。
メンタルの不調を言葉で表してください。
過去の詳細を覚えていなくても、現在や少し前の状態を、箇条書きなどにしてみてください。
制度や自身の状態を知る、主治医に伝える、書類に表す
- 不足のないように主治医に心身の状態を伝える → 受給に繋がる『診断書』
- 現在に至るまでの心身の状態を書き出してみる → 受給に繋がる『病歴・就労状況等申立書』
長々と書いてきましたが、この記事が必要な方に届きますように。
お読みくださり、ありがとうございました。